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Dig DAO マッチングドネーション利用規約

一般社団法人コード・フォー・ジャパン

制定 2024年7月12日

一般社団法人コード・フォー・ジャパン(以下「CfJ」といいます。)は、この利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、「Dig DAO マッチングドネーション」(以下「本サービス」といいます)を、CfJが本サービス提供のために運営又は管理するウェブサイト(以下「本ウェブサイト」といいます)を通じて提供します。本サービスは、web3についての研究開発を行うコミュニティ「Dig DAO」のプロジェクトとして、CfJが提供するサービスです。 本サービスの内容は、公益に資することを目的として実施される各種プロジェクト(以下「公益プロジェクト」といいます)が寄付を募り、これを受けて本サービスの利用者が寄付を行う場を提供するものです。また、CfJ自身も寄付参加者として公益プロジェクトに寄付を行い、その寄付金額の決定にあたっては、各公益プロジェクトに対する利用者からの寄付状況に基づいて算出した分配率に応じてCfJからの寄付金を割り当てるQuadratic Fundingの手法を用います。 本サービスの目的は、公益プロジェクトに対して寄付を行う仕組みの実証実験を行い、利用者とともに、公共財に対する支援についての理解及びQuadratic Fundingについての理解を深めることにあります。 本ウェブサイト及び本サービスを利用するには本規約の全ての条項をお読みいただき同意頂く必要があります。

第1章 総則

第1条(本規約の目的及び適用)

  1. 本規約は、本ウェブサイト及び本サービスの提供条件並びにCfJと本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます)又は利用しようとする者(以下「利用希望者」といいます)との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
  2. 本規約は、利用者又は利用希望者とCfJの間の本ウェブサイト及び本サービスの利用に関連する一切の関係に適用されます。

第2条(定義)

本規約における以下の各号に定める用語の定義は、各号に定めるとおりとします。

  1. 利用者」とは、本サービスを利用する者であり、プロジェクトオーナーと寄付参加者の総称です。以下、利用者との関係では、文脈上明らかに「本サービス」と「本ウェブサイト」を区別すべきである場合を除いて、「本サービス」は「本ウェブサイト」の意味も包含します。
  2. 利用希望者」とは、本サービスを利用しようとする者であって、利用者として本サービス上の登録を受けるために、本ウェブサイトを利用する者をいいます。
  3. 登録プロジェクト」とは、本規約に基づきCfJの承認を受けて本サービス上に登録された公益プロジェクトをいいます。
  4. プロジェクトオーナー」とは、自己の運営する登録プロジェクトについて、本規約に基づき、本サービスを利用して寄付参加者から寄付を募る者であり、本規約に基づき本サービス上でプロジェクトオーナーとして登録された者をいいます。
  5. 寄付参加者」とは、登録プロジェクトを運営するプロジェクトオーナーに対して、本規約に基づき、本サービスを利用して寄付を行うことができる者として本規約に基づき本サービス上で寄付参加者として登録された者をいいます。
  6. サービス利用契約」とは、本規約を契約条件として利用者とCfJの間で締結される、本サービスの利用に関する契約をいい、「プロジェクトオーナー契約」と「ドネーション参加契約」の総称です。
  7. プロジェクトオーナー契約」とは、プロジェクトオーナーとCfJの間で締結される、登録プロジェクトについて寄付参加者からの寄付を募るプラットフォームとして本サービスを利用することを主たる目的とするサービス利用契約です。プロジェクトオーナー契約は、個々の登録プロジェクト単位で締結する必要があります。
  8. ドネーション参加契約」とは、寄付参加者とCfJの間で締結される、本サービス上で寄付を募集する登録プロジェクトに対して本サービスを通じて寄付を行うことを可能にすることを主たる目的とするサービス利用契約です。ドネーション参加契約を一度締結した寄付参加者は、寄付参加契約が終了した場合を除いて、本規約に従い、単一又は複数の登録プロジェクトの寄付に参加することができます。
  9. 寄付契約」とは、本規約に定める内容で、本サービスの利用を通じて寄付参加者とプロジェクトオーナーとの間又はCfJとプロジェクトオーナーの間で成立する、寄付参加者又はCfJがプロジェクトオーナーに対して寄付することを内容とする契約であり、「利用者寄付契約」と「QF寄付契約」の総称です。
  10. 利用者寄付契約」とは、本サービス上でプロジェクトオーナーと寄付参加者の間で締結される契約であって、個別の登録プロジェクトについて寄付参加者がプロジェクトオーナーに対して寄付を行うことを主たる目的として本規約に定める内容でプロジェクトオーナーと寄付参加者の間で成立する契約をいいます。なお、CfJは、登録プロジェクトに対する寄付を募集する場/寄付に参加する場である本サービスをプロジェクトオーナー/寄付参加者に提供する立場にあり、利用者寄付契約自体の契約当事者ではありません。
  11. 寄付者」とは、利用者寄付契約に基づき、個別の登録プロジェクトについてプロジェクトオーナーに対して、寄付を行う寄付参加者をいいます。本規約においては、寄付を行う可能性のある一般的な利用者(寄付参加者)と実際に個別の登録プロジェクトについて寄付を行うことを決定した利用者(寄付者)を区別するために、「寄付参加者」と「寄付者」という用語を定義して使用します。
  12. QF寄付契約」とは、本サービス上でプロジェクトオーナーとCfJの間で締結される契約であって、個別の登録プロジェクトについてCfJがプロジェクトオーナーに対して寄付を行うことを主たる目的として本規約に定める内容でプロジェクトオーナーとCfJの間で成立する契約をいいます。
  13. プロジェクト応募期限」とは、登録プロジェクトに関する寄付について寄付希望者が応募することができる期限であって、プロジェクト応募期限満了時において当該期間の各登録プロジェクトに対する寄付金の総額が決定します。本サービスでは、一部Quadratic Fundingを用いた寄付を実施しており、プロジェクト応募期限は、Quadratic Fundingを用いた寄付の金額を確定する目的で一律で複数回設定されます。寄付を募るプロジェクトオーナーは、自己の登録プロジェクトについて、CfJが予め定めた複数のプロジェクト応募期限の中から1つを選択した上で寄付を募集するものとします。
  14. 寄付金受取期限」とは、プロジェクトオーナーが寄付金を受け取ることができる期限であり、具体的には、プロジェクト応募期限から7日以内とします。
  15. ダッシュボード」とは、本サービス上の、各登録プロジェクトに対する寄付について、寄付者のユーザー名及び寄付金額並びにQF寄付契約に基づく寄付金額を掲載したウェブページです。
  16. コンテンツ」とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他一切の情報をいいます。
  17. 本サービスのコンテンツ」とは、本サービスにおいて提供される又は本サービスを構成するコンテンツをいいます。
  18. 登録プロジェクト情報」とは、本サービス上でCfJの承諾により表示される登録プロジェクトに関する説明等プロジェクトオーナーが作成したコンテンツを含む、登録プロジェクトに関してプロジェクトオーナーがCfJに提供した情報をいいます。
  19. 知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます)、著作隣接権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権、不正競争防止法に定める権利、ノウハウその他一切の知的財産権(意匠登録、特許または実用新案登録を受ける権利、商標出願により生じる権利および将来の法令改正等により追加される権利を含みます)の総称をいいます。
  20. 反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
  21. 利用登録抹消等の処分」とは、第29条第1項に定める処分の総称をいいます。

第3条(個別規則等)

  1. CfJは、本サービスの利用に関して、個別に、ルール、ガイドラインその他規則(以下「個別規則等」といいます)を定めることがあります。
  2. 利用者及び利用希望者は、本規約に加えて、個別規則等に従い本ウェブサイト又は本サービスを利用する必要があります。
  3. 本規約と個別規則等の内容が矛盾する場合は、本規約の定めが優先して適用されます。

第4条(利用者の登録)

  1. 利用希望者は、本規約の全文を確認し本規約を遵守することに同意し、CfJが定める登録に関する情報(以下「登録情報」といいます)を、本サービス上でCfJの指定する方法によりCfJに対して提供することにより、利用者としての登録(以下「利用者登録」といいます)を申請することができます。
  2. CfJは、前項に定める登録申請を受けた場合、CfJの定める登録のための前提要件(以下「登録要件」といいます)その他本規約に定める要件を満たした利用希望者について本サービスの利用の可否を判断し、利用者としての登録を認めることができます。登録要件の内容は、利用者の種別(プロジェクトオーナー又は寄付参加者)に応じて、本規約第3章(プロジェクトオーナー)と第4章(寄付参加者)に定めます。
  3. CfJは、前項に基づき登録を認める場合は、本規約に基づき、その旨を利用希望者に通知します。この通知を行った時点で登録完了となり利用希望者を利用者としてCfJとの間で登録内容に応じたサービス利用契約が成立します。サービス利用契約成立時以降、利用者は、本規約に基づき本サービスを利用することができます。
  4. CfJは、利用希望者が、以下の各号のいずれかの事由(以下「利用登録拒否事由」といいます)に該当する場合は、利用者登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
    1. 登録情報を含むCfJに対して提供した情報(過去に提供したものも含む)の全部又は一部につき虚偽、誤記、記載漏れ又は違法な内容があった場合
    2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
    3. 利用希望者が法人又は団体である場合において、利用希望者として本ウェブサイトにおいて利用者登録の申請を実際に行う役職員その他の自然人が、当該法人又は団体の代表者又は代理人としてサービス利用契約を締結するために必要となる適法かつ適切な代表権又は代理権を有しない場合、又はそのおそれがあるとCfJが合理的に判断した場合
    4. (利用希望者が法人又は団体である場合は、法人又は団体及びその役職員等が)反社会的勢力である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っているとCfJが合理的に判断した場合
    5. 過去CfJとの契約に違反した者又はその関係者であるとCfJが合理的に判断した場合
    6. 利用登録抹消等の処分を受けたことがある場合
    7. その他、利用者登録を適当でないとCfJが合理的に判断した場合
  5. 利用者は、登録情報に変更があった場合、CfJの定める方法により遅滞なく変更後の登録情報をCfJに通知する義務を負います。

第5条(ID及びパスワード)

  1. 利用者は、自己の責任と負担において、本サービスのIDとパスワードを適切に管理及び保管する義務を負います。
  2. 利用者は、前項のID又はパスワードを第三者に利用させ又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。
  3. 第1項のID又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は利用者が負います。

第6条(利用料金等)

  1. CfJは、利用者に対して、本サービスを無償で提供します。
  2. 利用者間で締結する契約に基づく寄付金の支払いについては、本サービス所定の方法により、利用者の自己の責任と負担において支払いを行う義務を負います。決済手数料等支払いに関して発生する費用も利用者が負担します。

第2章 寄付契約の内容と成立

第7条(プロジェクト応募期限)

  1. プロジェクト応募期限について、CfJは、本サービス上で具体的な各期限を表示します。特定のプロジェクト応募期限までに寄付を募集することを希望するプロジェクトオーナーは、CfJが別途指定するときまでに、登録プロジェクトを当該プロジェクト応募期限を適用するプロジェクトとして、本サービス上で登録する必要があります。
  2. プロジェクトオーナーは、プロジェクト応募期限は、前項の定めに基づき設定されるものであり、プロジェクトオーナーが任意に決定できるものではないことについて予め了承します。

第8条(利用者寄付契約の内容と成立)

  1. 利用者寄付契約の内容は以下に定めます。
    1. 契約当事者:寄付者とプロジェクトオーナー
    2. 内容:寄付者が、プロジェクトオーナーに対し、プロジェクトオーナーが実施する登録プロジェクトに使用するために、本サービス所定の方法により寄付金を贈与すること
    3. 寄付金額:本サービス上で寄付者が選択した金額
    4. 支払時期:寄付金受取期限までに支払い
  2. 利用者寄

付契約は、寄付者が、本サービス上で登録プロジェクト及び寄付金額を選択したうえで、本サービス所定の方法により支払手続が完了した時点で、寄付者とプロジェクトオーナーの間で成立します。

第9条(CfJによる収納代行)

  1. CfJは、利用者寄付契約の寄付金について、プロジェクトオーナーに代わって寄付者から受領し、当該金額をプロジェクトオーナーに支払います。
  2. プロジェクトオーナーは、本サービス上で寄付を募集する全ての登録プロジェクトにかかる利用者寄付契約について、CfJに対して、プロジェクトオーナーに代理して寄付者から寄付金を受領する権限を予め付与します。
  3. 寄付者は、本サービス上で寄付を行う全ての登録プロジェクトにかかる利用者寄付契約について、CfJがプロジェクトオーナーに代わって寄付金を受領することについて予め同意します。
  4. 利用者寄付契約に基づく、寄付者を債務者、プロジェクトオーナーを債権者とする寄付金支払債務は、寄付者からCfJに対する支払いがなされた時点で履行完了し消滅します。

第10条(QF寄付契約の内容と成立)

  1. QF寄付契約の内容は以下に定めます。
    1. 契約当事者:CfJとプロジェクトオーナー
    2. 内容:CfJが、プロジェクトオーナーに対し、プロジェクトオーナーが実施する登録プロジェクトに使用するために、本サービス所定の方法により寄付金を贈与すること
    3. 寄付金額:ダッシュボード上でCfJが登録プロジェクト毎にプロジェクトオーナーに対する確定金額として表示した金額
    4. 支払時期:寄付金受取期限までに支払い
  2. QF寄付契約は、CfJが、ダッシュボード上で登録プロジェクトに対する寄付金額を確定金額として表示した時点で、CfJとプロジェクトオーナーの間で成立します。
  3. 寄付金額は、CfJが、登録プロジェクトに対する寄付者からの寄付の状況を基にQuadratic Fundingの手法で算出します。利用者は、ダッシュボードで当該算出途中の数値・金額を閲覧することができますが、QF寄付契約に基づく寄付金額は、CfJが確定金額としてダッシュボードに表示した金額とします。
  4. プロジェクトオーナーは、登録プロジェクトの登録時点で、第2項に定める方法でQF寄付契約が成立することに予め同意します。

第11条(ダッシュボード)

本サービスでは、ダッシュボード上で、利用者であれば誰でもプロジェクトオーナー及び登録プロジェクトの内容並びに登録プロジェクトに対する寄付者及び寄付金額を閲覧することができます。プロジェクトオーナー及び利用者は、自己の寄付内容がダッシュボードで公開されることについて予め同意します。

第3章 プロジェクトオーナー

第12条(プロジェクトオーナーの登録要件)

  1. プロジェクトオーナーの登録要件は以下のとおりとします。
    1. 本サービス所定の方法により、CfJの指定した項目全てについて、登録しようとするプロジェクトの情報が全て正確に提供されていること
    2. (1)の情報から、CfJが、当該プロジェクトを公益目的のプロジェクトであること及び当該プロジェクト達成の可能性があると判断すること
    3. 寄付金の支払先である銀行口座がプロジェクトオーナー本人のものであり、その情報に誤りや偽りのないこと
  2. 登録プロジェクトの登録審査及び登録は、プロジェクト1件毎に個別に実施します。

第13条(プロジェクトの審査)

プロジェクトの登録審査は、CfJ独自の基準においてCfJの裁量において実施し、その基準の全部又は一部が公開されるとは限りません。また、審査の結果に至った理由について、CfJは開示する義務を負いません。

第14条(登録プロジェクト情報)

  1. プロジェクトオーナーは、登録プロジェクト情報について、CfJに対し、本サービスの運営目的(ダッシュボードへの掲載を含む)、本サービスの広報目的及び記録目的で、期間又は地域の制限なく、公表し、利用すること(当該目的達成のために必要な範囲での改変を含む)及びCfJの指定する第三者に利用させること(再利用許諾)を予め無償で許諾します。登録プロジェクト情報について著作者人格権その他の人格権が存する場合でも、当該目的達成のために必要な範囲での利用に対しては、プロジェクトオーナーはこれを行使しません。
  2. プロジェクトオーナーは、登録プロジェクト情報に第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権権、パブリシティ権その他の権利の対象となる情報が含まれる場合は、登録前に予め、当該第三者から、当該情報の本規約に基づく利用及び利用許諾を可能とするために必要な許諾の取得及び肖像権、著作者人格権等の人格権の不行使に関する同意の取得を自己の責任と負担で実施する義務を負います。また、プロジェクトオーナーは、当該第三者に、CfJ又はCfJの指定する第三者が第1項に定める範囲を遵守して登録プロジェクト情報を利用する限りにおいて、これらの権利を行使させない義務を負います。

第4章 寄付参加者

第15条(寄付参加者の登録要件)

寄付参加者の登録要件は以下のとおりとします。

  1. 本サービス所定の方法により、CfJの指定した項目全てについて、登録しようとする寄付参加者の情報が全て正確に提供されていること
  2. 寄付参加者の登録が、寄付参加者自身がプロジェクトオーナーとして寄付を募集する登録プロジェクトに対して寄付を行う目的でなされる登録ではないこと
  3. 決済手段に関する情報が寄付参加者本人のものであり、その情報に誤りや偽りのないこと

第16条(確認事項)

寄付参加者は、本サービスを通じてプロジェクトオーナーと締結する寄付契約は、登録プロジェクト実施のために寄付金を提供することを目的とする契約であって、プロジェクトオーナーから寄付参加者に対して何らかのリターン等名目を問わず対価の提供を約束するものではないことを予め確認し同意します。

第17条(寄付の撤回不可能)

寄付参加者は、本サービス上で一旦決済手続を行った寄付については、以後寄付参加者の都合では撤回はできないことを予め同意します。

第18条(決済手段)

  1. 寄付金の決済は、Stripe社の決済代行サービスを使用しており、クレジットカードでの決済となります。同社のサービスについては同社の利用規約及びプライバシーポリシーをご確認ください。
  2. クレジットカード決済が実行されなかった場合やチャージバック請求等によりクレジットカード決済が取り消された場合、CfJは当該取引にかかる寄付契約を

取り消すことができます。この場合の返金等の手続については、クレジットカード会社にお問い合わせください。

第5章 寄付契約の履行

第19条(寄付金の受取等)

  1. CfJは、寄付金受取期限内に、本サービス上でプロジェクトオーナーが指定した銀行口座に振込送金する方法で寄付金を支払います。送金に関して手数料が発生する場合は、プロジェクトオーナーの負担とします。
  2. 万一、前項に定めるプロジェクトオーナー指定の銀行口座の情報に誤りがある等の事由によって振込手続ができない場合であっても、これによってプロジェクトオーナーに生じうる損害その他不利益について、CfJは一切責任を負わず、何らの措置を取る義務を負いません。
  3. 第1項の定めにかかわらず、CfJは、プロジェクトオーナーがサービス利用契約に違反していると判断した場合又は寄付金にかかるプロジェクトの実行がなされないと判断した場合は、その旨を通知して、寄付金の送金を留保し、送金を行わないことができます。
  4. 前項に定める場合において、当該通知から合理的な期間内に違反の是正がなされない場合、是正が不可能であるとCfJが判断した場合又はプロジェクトの実行がなされる合理的な見込みがないとCfJが判断した場合は、CfJは以下の各号に定める対応を行います。
    1. 利用者寄付契約の場合、CfJは寄付金を寄付者に返還します。当該返還時点で、寄付者は利用者寄付契約を解除したものとみなします。寄付者は、CfJから返還先口座等の問い合わせがあった場合は遅滞なく回答する義務を負います。
    2. QF寄付契約の場合、CfJは、QF寄付契約を解除します。
  5. 前項各号に定める解除によって、利用者に発生する損害その他不利益について、CfJは、 第36条(CfJの責任制限) に定める場合を除いて、一切の責任を負いません。
  6. 本条に基づき、CfJが留保する寄付金については、何らの利息は発生しないものとします。

第20条(プロジェクトの実施及び報告)

  1. プロジェクトオーナーは、寄付契約に基づき、寄付契約にかかる登録プロジェクト実施のために寄付金を使用する義務を負い、それ以外のいかなる目的でも寄付金を使用してはなりません。
  2. プロジェクトオーナーは、寄付者及びCfJに対して、本サービス所定の方法により、以下の報告義務を負います。
    1. 登録プロジェクトの実施中に発生した重要事項の報告をその都度行う義務
    2. 登録プロジェクトが完了した場合の完了報告を行う義務。当該報告には、登録プロジェクトの実施結果及び寄付金の使用実績を明確に含める必要があります。

第21条(CfJによる報告請求)

  1. CfJは、登録プロジェクトの内容、実施状況又は結果その他登録プロジェクトに関する事項について、確認の必要があると判断した場合は、いつでも、プロジェクトオーナーに対して当該事項についての報告を求めることができます。
  2. プロジェクトオーナーは、前項に定める報告要求を受けた場合は、遅滞なく具体的な回答を行う義務を負います。

第22条(寄付金受領後の契約違反の場合の対応)

  1. プロジェクトオーナーが寄付金を受領した後の寄付契約に関する債務不履行その他契約違反については、以下の各号のとおりとします。
    1. 利用者寄付契約に関する不履行その他契約違反については、契約当事者である寄付者とプロジェクトオーナーの間で協議し解決します。CfJは、寄付者から、プロジェクトオーナーが利用者寄付契約に違反していると通告を受けた場合は、当該契約当事者間での協議解決の目的で、当該寄付者に対して、プロジェクトオーナーの連絡先及び銀行口座情報その他プロジェクトオーナーを特定可能な情報を提供することができます。また、CfJから情報提供を受けてプロジェクトオーナーに連絡した者が寄付者本人であることをプロジェクトオーナーが確認できるようにする目的で、CfJは、プロジェクトオーナーに寄付者の名称又は氏名及び連絡先その他寄付者を特定可能な情報を提供することができます。これらの情報提供について、プロジェクトオーナー及び寄付者は予め同意します。
    2. QF寄付契約に関する不履行その他契約違反については、CfJは、プロジェクトオーナーに対し、相当期間を定めて契約違反の是正を催告し、当該期間内に是正がなされない場合は、QF寄付契約を解除します。この場合において、プロジェクトオーナーは直ちに寄付金をCFJに返還する義務を負います。
  2. 前項各号に定めるCfJの対応によって、利用者に発生する損害その他不利益について、CfJは、 第36条(CfJの責任制限) に定める場合を除いて、一切の責任を負いません。

第23条(退会制限)

寄付参加者は、寄付者として寄付契約を締結した登録プロジェクトの全てが完了するまでは、本サービスを退会することができません。

第24条(プロジェクトオーナーに関する退会制限その他禁止事項)

プロジェクトオーナーは以下の各号に定める行為をすることはできません。

  1. 登録プロジェクトが実際に完了しその報告を実施する前に退会すること
  2. 自らが寄付者として本サービスに登録し、自己の登録プロジェクトに対して寄付を行うこと

第25条(プロジェクト中止の原則禁止等)

  1. プロジェクトオーナーは、登録プロジェクトについて最初の寄付者による寄付金支払いがCfJに対してなされた後は、原則として当該登録プロジェクトを中止することはできません。やむを得ない事由により中止せざるを得ない場合は、プロジェクトオーナーは、事前にCfJに必要な情報を提供の上、CfJの承諾を得た場合にのみ登録プロジェクトを中止することができます。
  2. 万一登録プロジェクトを中止する場合は、プロジェクトオーナーは遅滞なくCfJに対してその旨通知する義務を負います。この場合において、CfJは、登録プロジェクト中止に伴う各対応のためにプロジェクトオーナーの登録情報を寄付者に対して開示することができます。プロジェクトオーナーは、CfJが寄付者に対してプロジェクトオーナーの登録情報を開示することについて予め同意します。
  3. 前項に定める場合の寄付金の取り扱いは以下のとおりとします。
    1. プロジェクトオーナーが受領する前の寄付金については、以下のとおりとします。
      1. 利用者寄付契約の寄付金については、CfJは寄付者に対して返還します。当該返還時点で、寄付者は利用者寄付契約を解除したものとみなします。寄付者は、CfJから返還先口座等の問い合わせがあった場合は遅滞なく回答する義務を負います。
      2. QF寄付契約の寄付金については、CfJはQF寄付契約を解除します。
    2. プロジェクトオーナーが受領した寄付金については、以下のとおりとします。
      1. 利用者寄付契約の寄付金については、契約当事者である寄付者とプロジェクトオーナーの間で協議し解決します。CfJは、寄付者から、プロジェクトオーナーが利用者寄付契約に違反していると通告を受けた場合は、当該契約当事者間での協議解決の目的で、当該寄付者に対して、プロジェクトオーナーの連絡先及び銀行口座情報を提供することができます。また、CfJから情報提供を受けてプロジェクトオーナーに連絡した者が寄付者本人であることをプロジェクトオーナーが確認できるようにする目的で、CfJは、プロジェクトオーナーに寄付者の名称又は氏名及び連絡先その他寄付者を特定可能な情報を提供することができます。これらの情報提供について、プロジェクトオーナー及び寄付者は予め同意します。
      2. QF寄付契約の寄付金については、QF寄付契約を解除します。この場合において、プロジェクトオーナーは直ちに寄付金をCFJに返還する義務を負います。
  4. 登録プロジェクトの中止に伴って発生する寄付者及びCfJの損害その他不利益について、プロジェクトオーナーは損害賠償その他一切の責任を負います。

第6章 一般条項

第26条(権利帰属)

本サービスのコンテンツに関する知的財産権、所有権、肖像権その他一切の権利は、CfJ又はCfJに対してその利用、使用、実施等を許諾する正当な権利を有する者に帰属します。本規約に明示的な定めがある場合を除き、利用者又は利用希望者の本規約への同意又は本サービスの利用は、利用者又は利用希望者に対する、これらの権利の譲渡又は許諾を意味するものではありません。

第27条(禁止事項)

利用者又は利用希望者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

  1. 法令又は本規約若しくは個別規則等に違反する行為
  2. 公序良俗に反する行為、わいせつな行為若しくは差別的な行為又はそのおそれがある若しくはそれらを助長する行為
  3. 犯罪行為若しくは犯罪行為に関連する行為又はそのおそれのある若しくはそれらを助長する行為
  4. CfJ、他の利用者、利用希望者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、パブリシティ権、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそれらのおそれのある行為
  5. CfJ、他の利用者、利用希望者その他の第三者のサーバー若しくはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為又はそのおそれのある行為
  6. 本サービスに関連するサーバー又はネットワークに、不正アクセスを行う若しくはこれを試みる行為又は不正なプログラム等を用いて負荷を与える行為
  7. コンピューターウィルスその他の不正な又は有害なプログラム等をCfJ、他の利用者、利用希望者その他の第三者に送信する行為
  8. クローリング、スクレイピング又はこれに類する手段により本サービスにアクセスし又は本サービスに関する情報を取得する行為
  9. CfJが明示的に許諾した場合を除いて、本サービスに関連するソフトウェアその他のシステムに対する改変、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析行為。但し、本サービスに用いられているオープンソースソフトウェアについては各オープンソフトウェアに付されたライセンス条件がある場合には当該ライセンス条件が本規約に優先して適用されます。
  10. CfJ、他の利用者、利用希望者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
  11. 本サービス上で以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が合理的に判断する情報を送信する行為
    1. 過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
    2. 差別を助長する表現を含む情報
    3. 自殺又は自傷行為を助長する表現を含む情報
    4. 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
    5. 反社会的な表現を含む情報
    6. チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
    7. 他人に不快感を与える表現を含む情報
  12. 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
  13. 他の利用者、利用希望者のID若しくはパスワードを利用する行為又は第三者に成りすます行為
  14. 本サービス上での宣伝、広告、勧誘又は営業行為
  15. CfJ、他の利用者、利用希望者その他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
  16. 反社会的勢力等への利益供与
  17. 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
  18. 前各号の行為を試みること
  19. 前各号の行為に該当するとCfJが合理的に判断する行為
  20. その他、CfJが、前各号の行為と同等の行為であって不適切な行為であると合理的に判断する行為

第28条(本サービスの停止等)

CfJは、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。

  1. 本サービスに係るシステムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
  2. コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合
  3. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
  4. その他、当社が停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合

第29条(利用登録抹消等)

  1. CfJは、利用者が、以下の各号に定めるいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該利用者がプロジェクトオーナーとして登録した登録プロジェクトに関する表示を削除若しくは非表示にし、当該利用者について本サービスの利用を一時的に停止し、又は利用者としての登録を抹消する処分(総称「利用登録抹消等」)をとることができます。

    1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    2. 登録情報又は登録プロジェクト情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
  2. 1年間以上本サービスの利用がない場合 5. CfJからの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合又は当該連絡に対応した具体的な回答を含む応答を行わない場合 6. 利用登録拒否事由に該当する場合 7. その他、CfJが、本サービスの利用又は利用者としての登録の継続を適当でないと合理的に判断した場合

  3. 前項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、利用者は、CfJに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにCfJに対して全ての債務の支払を行わなければなりません。

  4. 利用者は、その利用登録抹消等により登録プロジェクトが中止するなど、CfJ又は他の利用者その他の第三者に損害が発生した場合は、当該損害を賠償する義務を負います。

  5. CfJは、利用登録抹消等により発生した損害その他不利益について、 第36条(CfJの責任制限) に定める場合を除いて、損害賠償等その他一切の責任を負いません。

第30条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者及びCfJは、反社会的勢力のいずれにも該当しないこと及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係にあること。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己または第三者の不正の利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有していること。
    4. 反社会的勢力に対して資金提供その他の便宜を供与していると認められる関係を有すること。
    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する役員または経営に実質的に関与している者がいること。
  2. 利用者及びCfJは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求
    3. 取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為。
    4. 虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の名誉を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 利用者及びCfJは、相手方が反社会的勢力もしくは前2項各号のいずれかに該当し、又は第1項の規定に違反し虚偽の陳述若しくは保証をしたことが判明した場合、その責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、相手方に何らの催告をすることなく、サービス利用契約を解除することができます。
  4. 利用者又はCfJは、前項により本契約を解除した場合、相手方に生じた損害について一切の責任を負わないことを確認し、これに同意するものとします。

第31条(退会)

利用者は、本規約に別段の定めがある場合を除いて、CfJ所定の退会手続を完了することにより、本サービスを解約することができます。

第32条(本サービスの内容の変更及び終了)

  1. CfJは、CfJの都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。
  2. CfJが本サービスの提供を終了する場合、CfJは利用者に事前に通知します。
  3. 第1項の定めにかかわらず、第2項の通知時点で、登録済みであって寄付金の支払いが完了していない登録プロジェクトについては、当該登録プロジェクトの寄付金支払いが完了するまでの間、CfJは、当該登録プロジェクトとの関係では本サービスの提供を継続します。

第33条(サービス利用契約の終了)

  1. 利用者が退会した場合、利用登録の抹消の処分を受けた場合又は本規約若しくは法令に基づく解除の場合に、当該利用者とCfJとの間のサービス利用契約は終了します。
  2. 本サービスの提供を終了する場合は、当該終了時点でサービス利用契約も終了します。

第34条(存続条項)

  1. サービス利用契約が終了した場合であっても、当該終了時点で有効に存続する寄付契約の効力には影響しません。当該寄付契約は当該寄付契約の契約当事者の間で有効に存続し、寄付契約の内容及び当事者間の履行に関する限度において本規約の定めも有効に存続します。
  2. サービス利用契約が終了した場合であっても、第5条(ID及びパスワード)第3項、第19条(寄付金の受取等)第5項、第22条(寄付金受領後の契約違反の場合の対応)第5項、第25条(プロジェクト中止の原則禁止等)第4項、第26条(権利帰属)、第29条(利用登録抹消等)第2項ないし第4項、第30条(反社会的勢力の排除)第4項、第32条(本サービスの内容の変更及び終了)第3項、本条、第35条(保証の否認及び免責)、第36条(CfJの責任制限)、第40条(連絡方法)、第41条(契約上の地位又は権利義務の譲渡)及び第43条(準拠法及び裁判管轄)の定めは有効に存続します。

第35条(保証の否認及び免責)

  1. CfJは、本サービス、本サービスのコンテンツ又は登録プロジェクト情報(以下本条において「非保証対象」といいます)に関し、以下の各号に定める事項について明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
    1. 非保証対象が利用者若しくは利用希望者の特定の目的に適合すること又は期待する機能、商品的価値、正確性、真実性若しくは有用性を有すること
    2. 非保証対象又は非保証対象の利用者による利用が、利用者に適用のある法令等に適合すること
    3. 非保証対象又は非保証対象の利用者による利用が、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、パブリシティ権、名誉、その他の権利又は利益を侵害しないこと
    4. 非保証対象を継続的に利用できること
    5. 本サービスに不具合が生じないこと
  2. CfJは、プロジェクトオーナーの提供する登録プロジェクト情報について、登録審査のために必要な範囲で確認することができますが、前項各号に定める事項について調査義務や是正義務は負いません。
  3. CfJは、利用者の本サービスの利用に関する課税に関する事項について、何らのアドバイスの提供や判断を行う義務を負いません。利用者は自らの費用負担と責任において税務及び

会計上対応が必要な事項について確認及び対応を行います。CfJは当該事項について責任を負いません。 4. 本サービスに関連して利用者と他の利用者又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、利用者が自己の責任によって解決するものとします。

第36条(CfJの責任制限)

  1. CfJは、CfJに故意又は重過失がある場合を除き、本サービスに関して利用者又は利用希望者が被った損害について賠償する責任を負いません。CfJは、CfJに故意又は重過失がある場合であっても、10,000円を超えて賠償する責任を負いません。
  2. 前項の定めにかかわらず、サービス利用契約又は利用希望者とCfJの間の契約が、消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合は、CfJは以下の各号に定めるとおり損害賠償責任を負います。
    1. CfJの故意又は重過失により生じた損害について賠償する責任を負います。
    2. CfJの過失(重過失を除く)により生じた損害については、5,000円を上限として賠償する責任を負います。

第37条(秘密保持)

利用者は、本サービスに関連してCfJが利用者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報がある場合は、当該情報について、CfJの事前の書面又は電子メールによる承諾がある場合を除き、秘密に取扱う義務を負います。

第38条(利用者等情報の取扱い)

CfJによる利用者又は利用希望者の情報(以下「利用者等情報」といいます)の取扱いについては、別途本サービスに関するプライバシーポリシーに定めます。利用者及び利用希望者はこのプライバシーポリシーに従ってCfJが利用者等情報を取扱うことについて同意します。

第39条(本規約の変更)

  1. CfJは、CfJが必要と認めた場合に、本規約を変更することができます。
  2. 本規約を変更する場合、当該変更する旨並びに変更後の本規約の内容及び効力発生時期を本ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し又は利用者に通知します。
  3. 本規約の変更後の内容は、前項に定める効力発生時期に有効となります。変更後の本規約の内容に基づく本サービスの利用を希望しない利用者は、効力発生時期までに本サービスのご利用を終了してください。効力発生時期以降の本サービスの利用は、変更後の本規約に基づくサービス利用契約に基づく本サービスのご利用とみなします。
  4. 前項までの定めにかかわらず、個人情報保護法その他の法令に基づき本規約の変更について利用者の個別の同意が必要となる場合は、CfJは、別途必要な手続を実施いたします。

第40条(連絡方法)

  1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者又は利用希望者からCfJに対する連絡又は通知はCfJが本サービス上で指定する方法で行うものとします。
  2. 本規約の変更に関する通知その他CfJから利用者又は利用希望者に対する連絡又は通知は、CfJの定める方法で行うものとします。CfJが登録情報に含まれるメールアドレスその他の利用者又は利用希望者がCfJに提供した連絡先に連絡又は通知を行った場合、利用者又は利用希望者は当該連絡または通知を受領したものとみなします。

第41条(契約上の地位又は権利義務の譲渡)

  1. 利用者又は利用希望者は、CfJの書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. CfJは、本サービスにかかる事業の第三者への事業譲渡その他事業が移転する行為(以下「事業譲渡等」といいます)があった場合、利用者又は利用希望者とCfJとの間の契約(本規約に基づく契約を含む)上の地位並びに利用者及び利用希望者が本サービスを利用するにあたってCfJに提供した情報を当該第三者に譲渡することができます。利用者及び利用希望者は当該譲渡について予め同意します。なお、 事業譲渡等には、CfJから会社に対して事業譲渡等がなされたのちに当該会社についてなされる会社分割、合併等の組織再編に伴って第三者に本サービスにかかる事業が譲渡される場合を含みます。

第42条(分離可能性)

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
  2. 本規約のいずれかの条項が特定の利用者又は利用希望者との関係で無効とされ、又は取り消された場合であっても、本規約は、他の利用者及び利用希望者との関係では有効に存続するものとします。

第43条(準拠法及び裁判管轄)

  1. 本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。
  2. 本規約又はサービス利用契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。