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定款 |
/teikan/ |
(名称)
第1条
(1)この法人は、一般社団法人菊月保存会と称し、英文では、KIKUZUKI Preservation Societyと表記、略称は菊保とする。
(事務所)
第2条
(1)この法人は、主たる事務所を次に置く。
千葉県山武市松尾町本柏2932番地5
(2)この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条
(1)この法人は、日本海軍艦艇駆逐艦菊月のソロモン諸島からの引き揚げ及び日本国における修復保存等を通し、日本国民及び日本の歴史に関心を持つ人々に対して、歴史認識の場を設けることで、国際相互理解の促進に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする。
(事業)
第4条
(1)この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①駆逐艦菊月等戦争遺物の引き揚げ及び修復と保存
②前号対象物に関する記録の収集と刊行
③第1号による成果の一般公開を目的とした場の設置
④駆逐艦菊月元乗員等関係者との交流事業
⑤日本国内において寄付等活動支援を要請する事業
⑥その他前各号に関連する事業
(2)前項第1号の事業はソロモン諸島及び日本国、
同項第2号の事業はソロモン諸島及び日本国、
同項第3号の事業は日本国、
同項第4号の事業はソロモン諸島及び日本国、
同項第5号の事業は日本国、
同項第6号の事業はソロモン諸島及び日本国において行うものとする。
(社員の構成)
第5条
(1)この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
①正会員 この法人を運営するために会員資格を取得した個人又は団体
②賛助会員 この法人を賛助するために会員資格を取得した個人又は団体
③名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、社員総会において推薦され、会員資格を取得した個人
④準会員 この法人の情報を優先的に受け取るために会員資格を取得した個人
(2)この法人の会員は、名誉会員及び準会員を除き、次の3種に区分される。
①一般会員 この法人を運営または賛助するために会員資格を申請した個人
②学生会員 この法人を運営または賛助するために会員資格を申請した、学校教育法第1条に定める教育施設(以下「一条校」という。)の在籍者
③団体会員 この法人を運営または賛助するために会員資格を申請した団体
(会員資格の取得及び特典)
第6条
(1)この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより会員資格の取得を申請し、その承認があったときに正会員となる。
(2)この法人の賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより会員資格の取得を申請し、その承認があったときに賛助会員となる。
(3)この法人の準会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより会員資格の取得を申請し、その承認があったときに準会員となる。
(4)この法人の会員資格を取得した者は、次の特典を受けることができる。
①会員章の交付
(経費の負担)
第7条
(1)正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、年会費として、継続入会は4月末までに、新規入会は入会の翌月末までに1万円を支払う義務を負う。
(2)賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、年会費として、継続入会は4月末までに、新規入会は入会の翌月末までに1万円を支払う義務を負う。
(3)学生会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、年会費として、継続入会は4月末までに、新規入会は入会の翌月末までに5千円を支払う義務を負う。
(4)団体会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、年会費として、継続入会は4月末までに、新規入会は入会の翌月末までに10万円を支払う義務を負う。ただし、一条校の在籍者によって組織される団体会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、年会費として、継続入会は4月末までに、新規入会は入会の翌月末までに5万円を支払う義務を負う。
(5)準会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会費として、入会の翌月末までに1千円を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条
(1)会員は、理事会に任意の書面又は電磁的記録による退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条
(1)会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
①この定款その他の規則に違反したとき。
②この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条
(1)前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
①第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
②総社員が同意したとき。
③死亡し、又は解散したとき。
(構成)
第11条
(1)社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条
(1)社員総会は、次の事項について決議する。
①会員の除名
②理事及び監事の選任又は解任
③理事及び監事の報酬等の額
④貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑤定款の変更
⑥解散及び残余財産の処分
⑦合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
⑧その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条
(1)この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条
(1)社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下「法人法施行規則」という。)11条3項1号括弧書に基づき、電話会議方式によりインターネット上において開催する。
(招集)
第15条
(1)社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(2)総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条
(1)社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が欠けるときは、その社員総会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(議決権)
第17条
(1)社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条
(1)社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(2)前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
①会員の除名
②監事の解任
③定款の変更
④解散及び残余財産の処分
⑤合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
⑥その他法令又はこの定款で定める事項
(3)理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第19条
(1)社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議・報告の省略)
第20条
(1)理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(2)理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条
(1)社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第22条
(1)社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
(役員の設置)
第23条
(1)この法人に、次の役員を置く。
①理事3名以上
②監事1名以上
(2)理事のうち、1名を代表理事とする。
(3)理事のうち、1名を事務局長とし、法人法上の業務執行理事とする。
(4)理事のうち、2名以上を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条
(1)理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
(2)代表理事及び事務局長、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(3)理事及び監事は兼務することができない。
(4)監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(5)各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(6)他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条
(1)理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、理事会を構成し、職務を執行する。
(2)代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(3)事務局長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の事務を統括する。
(4)業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条
(1)監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条
(1)理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(2)監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(3)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(4)理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
(1)理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条
(1)役員は無報酬とする。ただし、役員がその職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
(2)前項に関し、必要な事項は、社員総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(名誉会長及び顧問)
第30条
(1)この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
(2)名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
(3)名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
(4)名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(取引の制限)
第31条
(1)理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
①自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
②自己又は第三者のためにするこの法人との取引
③この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(2)前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(構成)
第32条
(1)この法人に理事会を置く。
(2)理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条
(1)理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
①業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
④名誉会長及び顧問の選任及び解任
⑤社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
⑥規則の制定、変更及び廃止
(2)理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
①重要な財産の処分及び譲受け
②多額の借財
③重要な使用人の選任及び解任
④従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
⑤理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
⑥役員等の責任の一部免除及び役員等との責任限定契約の締結
(開催)
第34条
(1)通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
(2)臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
①代表理事が必要と認めたとき。
②代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
③前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
④監事から、法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
⑤前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第35条
(1)理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
(2)代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
(3)理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条
(1)理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第37条
(1)理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の全員が出席し、その過半数をもって行う。
(2)決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第38条
(1)理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第39条
(1)理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条
(1)理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第41条
(1)理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
(基金の拠出)
第42条
(1)この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第43条
(1)基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める「基金取扱い規程」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第44条
(1)基金の拠出者は、前条の「基金取扱い規程」で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第45条
(1)基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第46条
(1)基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
(事業年度)
第47条
(1)この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第48条
(1)この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、事務局が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(2)前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第49条
(1)この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務局が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を受けなければならない。
①事業報告
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑥財産目録
(2)前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(3)第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
①監査報告
②会計監査報告
③理事及び監事の名簿
④理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑤運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第50条
(1)この法人は、剰余金の分配を行わない。
(定款の変更)
第51条
(1)この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(2)この法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第52条
(1)この法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第53条
(1)この法人は、法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第54条
(1)この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(委員会)
第55条
(1)この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
(2)委員会の委員は、社員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
(3)委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事務局)
第56条
(1)この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
(2)事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
(3)重要な職員は、事務局長が理事会の承認を得て任免する。
(4)事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(情報公開)
第57条
(1)この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(2)情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める「情報公開規程」による。
(個人情報の保護)
第58条
(1)この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
(公告の方法)
第59条
(1)この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(最初の事業年度)
第60条
(1)この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成28年3月31日までとする。
(最初の役員等)
第61条
(1)この法人の最初の代表理事は佐瀬賢太郎、事務局長は堀江仁貴とする。
(法令の準拠)
第62条
(1)本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
(定款の改定)
第63条
(1)本定款は、平成28年2月2日より施行する。
(2)本定款は、平成28年6月12日に改定され、同日より施行する。
(3)本定款は、平成29年1月9日に改定され、同日より施行する。