Kiganixの教育事業は特定商取引法に規定される特定継続的役務提供に該当し、本書はこれに従い表記されるものです。
事業者 | 合同会社キガニックス |
サービス名 | Kiganixの教育事業 |
サービス名(英語表記) | Kiganix Seminar |
代表者 | 吉岡 秀馬(ヨシオカ シュウマ) |
所在地 | 東京都昭島市美堀町5丁目1番17号 |
電話番号 | 0120-961-316 |
問い合わせEメールアドレス | [email protected] |
役務の内容 | コンピュータの操作に関する知識および技術の教授 |
役務の対価 | 特定商取法方第11条ただし書きの規定に基づき、個別に見積後、電子署名法第3条に規定される固有性要件を満たす手段を用い遅滞なく明示し、合意締結後に発注となります |
そのほか必要な費用 | コンピュータ本体、ソフトウェア、通信費、交通費等、講習を受ける上で必要となる費用は受講者自身が負担するものとします また、一部お支払手段では本ページ内「お支払手段」に記す支払手数料が発生します |
支払手段 | 本ページ内の「お支払手段」をご参照ください |
支払時期 | 本ページ内の「お支払手段」をご参照ください |
役務の提供期間 | 特定商取引法第11条ただし書きの規定に基づき、個別に見積後、電子署名法第3条に規定される固有性要件を満たす手段を用い遅滞なく明示し、合意締結後に発注となります |
クーリングオフ | 契約書面上の役務提供期間が1ヶ月を越え、かつ初月の見積額が5万円またはそれ以上の場合、契約から起算し8日以内に申し出ることで契約を解除できるものとし、支払を免除されるものとします。 ただし、消耗品等の使用があった場合、これらの支払は免除されません。 |
役務開始前の中途解約 | 契約から起算し8日を越え、かつ役務提供が開始されない時点での解約申し出があった場合、初期費用相当額として15,000円を申し受けます |
役務開始後の中途解約 | 契約から起算し8日を越え、1回以上の役務提後の解約申し出があった場合、1ヶ月あたりの見積額からの残額20%ないし50,000円いずれか低い額を解約金として申し受けます。 なお、契約期間満了による解約の場合はこの限りではありません。 |
返金手段 | 銀行振込 |
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 | ローン提携販売、包括信用購入斡旋、個別信用購入斡旋により役務提供を行う場合には、割賦販売法の規定に基づき、弊社に生じている事由をもって対抗することができます |
前受金の保全に関する事項 | 前受金の保全措置は講じておりません |
契約書面および本書に基づく表記の交付 | 申込に際し、電子署名法第3条に規定される固有性要件を満たす手段を用い契約内容を明示した書面を遅滞なく交付し、これを原本とします |
適用除外 | 法人や営業性個人等、特定商取引法第50条で適用除外される場合はこの限りではありません |
ご注意ください: VISA/Mastercardのご利用はできません。ご希望の場合、WebMoneyやBitCashの提供するクレジットカードチャージ機能をご検討ください。